http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060328-00000011-yom-soci

1999年に東京都杉並区の保育園児杉野隼三(しゅんぞう)ちゃん(当時4歳)が綿あめの割りばしをのどに突き刺して死亡した事件で、業務上過失致死罪に問われた元杏林大学付属病院医師・根本英樹被告(37)の判決が28日、東京地裁であった。

 川口政明裁判長は診断ミスがあったことは認めたが、「治療したとしても延命の可能性が低かった」と述べ、無罪(求刑・禁固1年)を言い渡した。

ミスがあったが、ミスがなくても死亡した場合は過失致死にならないということ。
適切な医療が提供できなかった―債務不履行